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定款役員名簿収支予算書総括表収支計算書総括表貸借対照表総括表

 ディスクロージャー(情報開示)
 
社団法人高知県トラック協会 定款
 
第1章 総則
(名   称)  
第 1条   本会は社団法人高知県トラック協会という。
(事 務 所)  
第 2条   本会は事務所を高知市に置く。
(目   的)  
第 3条   本会は貨物自動車運送事業等の適正な運営及び公正な競争を確保することによって、事業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉に寄与するとともに、事業の社会的・経済的地位 の向上及び会員相互の連絡協調の緊密化を図ることを目的とする。
(事   業)  
第 4条   本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)   貨物自動車運送事業等に関する指導、調査及び研究。
(2)   貨物自動車運送事業等の近代化合理化のための事業。
(3)   貨物自動車運送事業法に基づく地方貨物自動車運送適正化事業。
(4)   貨物自動車運送事業等の近代化合理化のための事業を行う貨物自動車運送事業者の全国団体に対する出捐。
(5)   法令及び税制に関する調査研究。
(6)   行政庁の行う貨物自動車運送事業法、その他法令の施行に対する協力。
(7)   貨物自動車運送事業の社会的経済的地位の向上に寄与する施策と宣伝、 啓蒙。
(8)   道路運送に関する統計の作成、資料の収集及びこれらの刊行。
(9)   会員相互の連絡協調を図る施策。
(10)   研究会、講習会、講演会等の開催。
(11)   その他本会の目的を達成するために必要な事項。
 
第2章 会員
(会   員)  
第 5条   本会の会員は次のとおりとする。
(1)   貨物自動車運送事業者で高知県内に事業所を有する者。
(2)   貨物自動車運送事業に係る貨物運送取扱事業者。
(入   会)  
第 6条   本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費の納入等)  
第 7条

2
  会員は総会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納めなければならない。
既納の入会金及び会費は返還しないものとする。
(資格喪失)  
第 8条   会員は次の各号の1に該当するときは、その資格を失う。
(1)   退会したとき。
(2)   除名されたとき。
(3)   本会が解散したとき。
(退  会)  
第 9条   会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
(除  名)  
第 10条   会員が次の各号の1に該当するときは、総会の決議によって除名することができる。
(1)   本会の名誉を汚し、又は信用を失うような行為があったとき。
(2)   定款又は総会の決議を無視する行為があったとき。
(3)   著しく会費を滞納したとき。
(権利の喪失)  
第 11条   退会した者又は除名された者は、会員としての一切の権利を失い、既に納付した会費その他本会の資産に対して何らの請求をすることができない。
 
第3章 役員等
(役  員)  
第 12条   本会に次の役員を置く。
(1)   会 長   1名
(2)   副会長   5名以内
(3)   専務理事  1名
(4)   理 事  17名以上22名以内(会長、副会長、専務理事を含む。)
(5)   監 事   3名以内
(役員の選任)  
第 13条   理事及び監事は、総会において会員のうちから選任する。だだし、総会で必要と認めたときは、会員以外から理事3名以内、監事1名を選任することができる。
2   会長、副会長及び専務理事は、理事の互選とする。
(役員の職務)  
第 14条   会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2   副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事会があらかじめ指名した順序に従い、その職務を代行する。
3   専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を統括する。
4   理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
5   監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)   財産及び会計を監査する。
(2)   理事の業務執行状況を監査すること。
(3)   財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会又は四国運輸局長に報告すること。
(4)   前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは総会又は理事会を招集すること。
(役員の任期)  
第 15条   役員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
2   補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3   役員は任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
(役員の解任)  
第 16条   役員が次の各号の1に該当するときは、総会においてその役員を解任することができる。
(1)   心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)   職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)  
第 17条   役員は無給とする。ただし、役員のうち常勤の者及び監事は有給とすることができる。
2   前項の但し書きの報酬は、理事会の議決を得て会長が定める。
(顧  問)  
第 18条   本会に顧問若干名を置くことができる。
2   顧問は理事会の同意を得て学識経験者のうちから会長が委嘱する。
3   顧問は会長の諮問に応じ意見を述べ、会議に出席して意見を述べることができる。
 
第4章 会議
(種  別)  
第 19条   会議は総会及び理事会とする。
2   会議は会長が招集する。
3   総会の議長は、総会において出席会員のうちから選出する。
4   理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(総  会)  
第 20条   総会は通常総会及び臨時総会とする。
2   通常総会は、毎事業年度終了後3カ月以内に招集する。
3   臨時総会は、会長が必要と認めたとき招集する。
4   会長は総会員の5分の1以上から又は監事から、会議の目的である事項を示して臨時総会の請求があったときは、その請求があった日から1カ月以内に招集しなければならない。
(総会の招集)  
第 21条   総会の招集は、会議の目的である事項、日時及び場所を示した書面 により、開催の7日前までに会員に通知しなければならない。
(総会の決議事項)  
第 22条   総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1)   事業計画及び収支予算
(2)   事業報告及び収支決算
(3)   その他重要事項
(総会の定足数等)  
第 23条   会員はそれぞれ1個の表決権を有する。
2   総会は総会員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
3   総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書面表決等)  
第 24条   総会に出席できない会員は、予め通知された事項について書面 をもって表決し、又は他の出席会員に表決権の行使を委任することができる。この場合には、その会員は出席したものとみなす。
(議 事 録)  
第 25条   総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2   議事録は議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及び議長が指名した出席会員の2名以上が署名・押印するものとする。
(1)   会議の目的である事項、日時及び場所。
(2)   会員数及び出席会員数。
(3)   議事の経過の概要及びその結果 。
3   前項の議事録は事務所に備え付けて置かなければならない。
(理 事 会)  
第 26条   理事会は理事をもって構成し、会長が必要と認めたとき招集する。
(理事会の議決事項)  
第 27条   理事会はこの定款に別に定めるもののほか次の事項を議決する。
(1)   会務の執行に関する事項。
(2)   総会に提出する議題。
(3)   総会によって委任された事項。
(4)   総会を開くいとまがない場合における緊急事項。
(5)   本会の他の団体への加入又は出資若しくは出捐等の承認。
(6)   その他重要事項。
2   前項第4号の議決事項は、次の総会において承認を得なければならない。
(規定の準用)  
第 28条   第23条から第25条までの規定は、理事会に準用する。
2   会長は理事会に監事の出席を求めることができる。
 
第5章 専門委員会
(専門委員会)  
第 29条   会長は本会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を得て、専門委員会を置くことができる。
2   専門委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別 に定める。
 
第6章 事務局
(事務局)  
第 30条   本会に事務局を置く。
2   事務局に関する規定は、理事会の議決を得て、会長が別 に定める。
 
第7章 資産及び会計
(事業年度)  
第 31条   本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(資産の構成)  
第 32条   本会の資産は、会費、寄付金及び地方公共団体からの交付金(以下「交付金」という。)並びにその他の収入からなるものとする。
(近代化基金)  
第 32条の2   本会の資産のうち、次に掲げるものを近代化基金(以下「基金」という。)とする。
(1)   交付金の一部。
(2)   理事会において基金に繰り入れることを決議した資産。
(資産の管理)  
第 33条   本会の資産は会長が管理し、その管理方法は理事会の議決を得て、会長が別 に定める。ただし、基金は、次のいずれかの方法により会長が管理する。
(1)   国債証券、地方債証券、政府保証券又は金融債証券の保有。
(2)   信託業務を行う銀行への金銭信託又は金融機関への預託。
(交付金の使途)  
第 33条の2   交付金は第4条各号に掲げる事業のうち、関係行政庁の承認を得た事業について使用する。
(基金処分)  
第 33条の3   基金の処分は、本会の目的遂行上やむを得ない理由がある場合に限り、総会の議決を経た後、四国運輸局長の承認を受けて行うものとする。
(区分経理)  
第 33条の4   本会は、基金及び基金以外の交付金に係る会計については、経理を区分して整理するものとする。
(経費の支弁等)  
第 34条   本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業会計書類等)  
第 35条   会長は、毎事業年度終了とともに次の書類を作成し、通 常総会開催の14日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1)   事業報告書
(2)   収支に関する決算書類
(3)   財産目録
(4)   その他必要な付属書類
2   監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に提出しなければならない。
3   会長は、前項の書類及び報告書について総会の承認を得た後、これを事務所に備え付けて置かなければならない。
(予算等の承認)  
第 35条の2   本会は、毎事業年度交付金に係る予算、事業計画及び資金計画を作成し、遅滞なく四国運輸局長の承認を受けるものとする。これを変更するときも同様とする。
 
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)  
第 36条   この定款は、総会において出席会員の4分の3以上の議決を得、かつ四国運輸局長の認可を受けなければ変更することができない。
(解  散)  
第 37条   本会は、総会において出席会員の4分の3以上の議決を得、かつ四国運輸局長の認可を受けなければ解散することができない。
(残余財産の処分)  
第 38条   本会の解散に伴う残余財産の処分は、総会において出席会員の4分の3以上の議決を得、かつ四国運輸局長の認可を受けて、本会の類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。
 
第9章 雑則
(細  則)  
第 39条   この定款に定めるものの他、本会の事業の運営上必要な細則は、理事会の議決を得て、会長が別 に定める。
 
  附   則
1.   本会の設立により、高知県トラック協会の会員及び一切の資産は、本会が継承する。
2.   本会の設立当初の総会は、創立総会をもってこれに代わるものとする。
3.   本会の設立当初の事業年度は、第31条の規定にかかわらず、設立の日に始り、昭和47年3月31日に終わるものとする。
4.   本会設立当初の役員は、第13条の規定にかかわらず創立総会で選任されたものとする。
5.   本会設立当初の役員の任期は、第15条の規定にかかわらず、創立総会後、最初の総会までとする。
6.   この定款は、変更認可のあった日から施行する。 但し、第4条、第5条及び第33条の2の規定については、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
 
.   昭和46年 11月8日 設立認可
    昭和47年 7月12日 一部変更認可
    昭和49年 7月1日 一部変更認可
    昭和51年 7月20日 一部変更認可
    昭和57年 5月21日 一部変更認可
    昭和59年 6月12日 一部変更認可
    平成元年 6月8日 一部変更認可
    平成 2年 7月19日 一部変更認可
    平成10年 2月24日 一部変更認可
    平成10年 6月17日 一部変更認可
    平成12年 7月7日 一部変更認可
    平成23年6月30日 一部変更認可
 
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