| 1. |
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本会の設立により、高知県トラック協会の会員及び一切の資産は、本会が継承する。 |
| 2. |
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本会の設立当初の総会は、創立総会をもってこれに代わるものとする。 |
| 3. |
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本会の設立当初の事業年度は、第31条の規定にかかわらず、設立の日に始り、昭和47年3月31日に終わるものとする。 |
| 4. |
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本会設立当初の役員は、第13条の規定にかかわらず創立総会で選任されたものとする。 |
| 5. |
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本会設立当初の役員の任期は、第15条の規定にかかわらず、創立総会後、最初の総会までとする。 |
| 6. |
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この定款は、変更認可のあった日から施行する。
但し、第4条、第5条及び第33条の2の規定については、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。 |